地域団体商標制度

【地域ブランドによる地域経済の活性化】
 現在、各地でその地域の産物や工芸品やサービスを、もっと発展させてゆきたい、そして地域を活性化させたいということから、様々な活動が取り組まれています。
 その取り組みの一環として、「地域ブランド化とその保護」に関する商標法の改正が行われました。(平成18年4月1日施行)
 地域ブランド化とは、地域の特色を活かした商品やサービスを提供することで、他の地域のそれとの差別化を図り、付加価値を高めていくことです。ところが、皆さんが努力して良い商品やサービスを生み出し、せっかく有名にした地域ブランドを、第三者が勝手に便乗して使う場合があります。そういう場合に備えて、地域ブランドを法律的に守っていくことが必要となります。

【商標の活用の有用性】
 法律的に守っていくために、地域ブランドを商標登録しておくことはとても有効な方法です。商標とは、「商品やサービスの目印となるマーク(文字や図形等)」をいいますが、商標を登録できれば、便乗使用者に対して商標権に基づいて迅速に警告、使用の差止請求、損害賠償の請求などをすることができます。
 ところで、地域ブランドの商標というと、「地域名」と「商品名又はサービス名」を組み合わせたものが多く見られます。しかしこれまでの商標法では、このタイプの「地名入り商標」は、全国的に有名であるような場合(例:夕張メロン)と、図形と組み合わせた場合(例:関あじ・関さば)しか商標登録できませんでした。

【商標法の改正】
 一方、知的財産推進計画2004において、「農林水産物等の地域ブランドの保護制度の在り方について、産品・製品等の競争力強化や地域の活性化、消費者保護等の観点から」、「地域ブランドの保護制度を検討する」ことが決定されました。
 そこで、地域ブランドの商標登録を、今までより広く認めようという商標法の改正が、平成17年6月15日に公布され、平成18年4月1日から施行されました。地域団体商標制度の新設です。この新しい地域団体商標制度の下では、地域ブランドが全国的に有名になる前でも隣接都道府県の範囲で知られていれば、「地域名+商品名等」の文字だけの商標登録ができるようになりました。
 農業協同組合や事業協同組合などは、この制度を有効に活用すれば、今までよりも早い段階で地域ブランドを商標登録できるようになったのです。

【地域団体商標活用による地域ブランド化の推進】
 地域ブランド化を推進するためには、市場戦略・商品開発戦略・広告宣伝戦略などももちろん大事です。しかし、ブランド管理という面では知的財産戦略が、これからますます大事になっていくと思います。この戦略が甘いと、便乗使用者の横行などによって、せっかくの地域ブランド化の努力が台無しになりかねません。逆にしっかりしていれば、地域ブランド化をより安定的に展開することができます。
 この新しい地域団体商標制度を有効に活用することにより、地域ブランドによる競争力の強化と、地域経済の活性化が今後ますます進んで行くことでしょう。

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