意匠についてのご質問
Q.組物意匠制度とは何でしょうか?
<回 答>
願書の「意匠に係る物品」の欄に記載されたものが意匠法第8条に規定する経済産業省令で定めるものであること、及び構成物品が同時に使用されるものとして適当であることの両方の要件を満たしたものを組物といいます。
そして、その組物の構成物品が組物全体として統一がある場合は、組物意匠として意匠登録を受けることができる制度です。
具体的には、一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット、一組のいすセット、一組の応接家具セットなどが該当します。
Q.意匠権の範囲は類似のものまで及ぶと聞きましたが、類似かどうかはどのように判断されるのでしょうか?
<回 答>
それぞれの意匠に係る物品の用途及び機能、物品全体の形態及び各部の形態についての共通点及び差異点を意匠全体として総合的に観察して、それらが両意匠の類否の判断に与える影響を評価することにより行われます。
なお、それらの共通点及び差異点が意匠の類否判断に与える影響は、個別の意匠ごとに変化するものですが、一般的には、次のように言えます。
①見えやすい部分は、相対的に影響が大きい。
②ありふれた形態の部分は、相対的に影響が小さい。
③大きさの違いは、当該意匠の属する分野において常識的な範囲内のものであれば、ほとんど影響を与えない。
④材質の違いは、外観上の特徴として表れなければ、ほとんど影響を与えない。
⑤色彩のみの違いは、形状又は模様の差異に比して、ほとんど影響を与えない。
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