特許についてのご質問
Q.ビジネスモデル特許とは、どのようなものですか?
<回 答>
ビジネスモデル特許とは、新しいビジネスモデルをITなどの技術を利用して具体的に実現した発明に付与されるものです。特許法において、発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されています。したがって、注意しなければならないのは、技術を利用しない新しいビジネスの方法を考え出しただけではビジネスモデル特許を取得することはできないということです。
特許庁においては、「ソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実現」されているかどうかが審査されます。
ビジネスモデル特許=ビジネスモデル+IT
というイメージで理解されるのが、わかりやすいと思います。
Q.ソフトウエアを特許出願したいのですが、プログラムリストを提出する必要がありますか?
<回 答>
必要ありません。
ソフトウエアの特許出願の場合は、機能ブロック図、フローチャート、タイミングチャートなどを図面として提出する必要がありますが、プログラムリスト自体を提出する必要はありません。
これに対して、プログラム著作物登録の申請の場合は、プログラムリストをマイクロフィッシュにして提出する必要があります。
Q.どのようなものが特許となるのですか?
<回 答>
基本的に、次の4つを満たしているものが特許となります。
(1)発明であること
・単なる人為的取り決めなどは、対象外となります。
・従って、単に新しいビジネスの方法を考え出しただけでは、発明として認められません。
(2)産業上利用性があること
・学術的・実験的にのみ利用される発明は、対象外となります。
(3)新規性があること
次のような場合は、対象外となります。外国において公になった場合も含まれていることに、注意して下さい。
・出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
・出願前に日本国内又は外国において公然実施された発明
・出願前に日本国内又は外国において、頒布刊行物に記載されたり、インターネットを通じて公衆に利用可能となった発明
従って、出願前にどうしても他人に見せる必要が生じた場合は、秘密保持契約などを締結して相手方に秘密保持義務を課しておき、後で法的に問題が生じないように事前に予防しておくことが重要です。
(4)進歩性があること
・出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたときは、対象外となります。
Q.進歩性が必要ということは、技術的に高度なものでなければならないということですか?
<回 答>
そうではありません。あくまで既にある技術(先行技術)と比較して進歩しているものかどうかが、特許庁において審査されます。その技術分野が、高度な技術を必要とする分野かどうかは関係ありません。
従って、日用品の分野であっても、出願された日用品の発明が、既にある日用品と比較して進歩していると判断されれば特許として認められることになります。
Q.私は個人事業を営んでいますが、特許出願人を屋号の名義で出願することができますか?
<回 答>
特許だけでなく実用新案・意匠・商標の場合も同様ですが、出願人は自然人または法人でなければなりません。つまり、個人事業の場合は、法人ではないので、自然人つまり個人の名義でしか出願することができません。(ただし、屋号を商標登録することはできます。)
なお、個人事業から発展して法人(例えば株式会社)となった場合でも、会社名義で出願することが良いかどうかについては検討が必要です。というのは、出願して無事に登録となった場合、出願人は特許権者などの権利者となります。そして、その特許権は場合によっては大変な財産的価値を持つ場合もありえます。ここで権利者は財産的権利の主体となりますので、会社名義で出願した場合、その利益はあくまで会社のものとなります。
言い方を変えますと、会社の代表者がずっと変わらずに、その会社を形式的にも実質的にも支配し続けることができるのであれば、代表者個人名義で出願しても会社名義で出願しても、あまり関係はないとも言えます。
しかし、そうではないとすると、将来的に財産的利益の帰属のトラブルに発展する可能性があります。従って、自分の会社が法人化した後であっても、出願するにあたっては個人名義で出すか会社名義で出すかについて、様々な可能性を事前に十分に検討しておくことが、将来のトラブルを事前に予防することにつながります。
また、特許出願した場合、原則として1年半後に(特許電子図書館のHPなどで)公開されます。その際に、出願人の氏名・住所も併せて公開されますので、個人名義で出願した場合、個人の住所も公開されることになります。
Q.特許権の存続期間は何年ですか?
<回 答>
特許出願をした日から20年で存続期間満了となります。ただし、特許権自体は、出願をした日ではなく、登録となった日から発生することになります。特許権発生後、特許権を維持しておきたい場合は登録料の納付が必要です。この登録料の納付を忘れますと、せっかく発生した特許権が消滅してしまいますので、注意が必要です。
なお、例外的に、医薬品・農薬の場合に特許出願をした日から25年で存続期間満了となることがあります。
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