知財一般についてのご質問
Q.新しくサイトを立ち上げる場合に、サイト名称で気をつけなければならないことは何ですか?
<回 答>
まずサイトを立ち上げる前に、予定しているサイト名称が既に商標登録されていないかどうか確認しておくことをお勧めいたします。というのは、実際にサイト名称が既に他社によって商標登録されていたケースで、その商標権者である他社から警告を受け、サイト名称の変更を余儀なくされた例があるからです。
SEO対策もしっかりして、せっかくグーグル検索やヤフー検索で上位に表示されるようになった後に、他社から警告を受けサイト名称の変更を余儀なくされるという結果になると、特に商用サイトの場合はかなりの痛手になります。従って、事前に商標調査をしておき、商用サイトを立ち上げるような場合は、サイト名称を事前に商標出願しておくなどの対策をしておくことが賢明です。
Q.ネットの世界で、トラブル(権利侵害)に見舞われるリスクを軽減する方法は?
<回 答>
(1)他人から侵害されるリスクを軽減する方法
法律的な対策という点では、トップページに法的方針を宣言しておくことをお勧めします。個々のページにおいても、例えば販売サイトにおいて掲載している販売商品について既に出願や登録などをしている場合は、「出願中」「登録済み」などの記載をして、模倣された場合は権利主張する意思を明示しておきます。こういった対策が、他人への牽制効果を発揮することにつながって行き、紛争の事前予防となります。その他には、コンテンツ保護のための技術的な対策(電子透かしなど)をしておくことも大切です。
(2)自分が侵害者となるリスクを軽減する方法
ネット上で使用する商号や商品名などについて、他人が既に商標登録していないかどうかを調査し、必要と判断される場合は事前に商標登録しておきます。また、HPで使用する素材などにおいて、他人の著作権を侵害しないように十分に注意します。
なお、ネット上に商品データなどをアップロードして公にすることは、知的財産権の世界では新規性を失ってしまうことを意味します。従って、新規性が登録の条件となっている特許・実用新案・意匠の出願を考えている場合は、必ず出願後にアップロードするように注意して下さい。新規性喪失の例外が法律上規定はされ、救済される場合もありえますが、これはあくまで例外であるとお考え下さい。
Q.アクセサリーの製造・販売会社です。アクセサリーについて、知的財産権ではどのような法律が関係してきますか?
<回 答>
アクセサリーの製造・販売に関係する知的財産権法としては、次のようなものがあげられます。
(1)特許法
・アクセサリーの構造や製法など
(2)実用新案法
・アクセサリーの構造
(3)意匠法
・アクセサリーのデザインなど
(4)商標法
・ホームページやパンフレットなどに使用する社名やサイト名や商品名など
(5)著作権法
・アクセサリーのデザイン画など
(6)不正競争防止法
・アクセサリーのデザインなど
Q.ライセンス契約とはどのようなものですか?
<回 答>
知的財産権には権利者が権利を独占的に所有して他人に使わせないという活用方法だけでなく、権利を使いたいという他人に対して、ライセンス料の支払いを条件に使ってもらうという活用方法もあります。ただ、他人に自分の権利を使わせる以上、いろいろな場合を想定して適切なライセンス契約を予め結んでおくことが重要です。
そのため、ライセンス契約においては、相手との間に紛争が起きないように未然に防止するための様々な条件と、いったん相手と紛争になった場合の紛争処理の方法を明確に決めておくことがポイントとなります。
従って、ライセンス契約時に、自分と相手のそれぞれのライセンス契約に至るまでの事情を十分に反映した契約書を作成すること、そして、起こりうる紛争のパターンをいくつも想定した上で契約書を作成しておくことがとても大切です。
Q.ソフトウエア開発会社です。提示された開発委託契約に、特許などの知的財産権は受託者に帰属するが、委託者は専用実施権を有するものとする、と書いてあります。これはどういうことを意味しているのでしょうか?
<回 答>
開発したソフトウエアについて特許を取得した場合、この契約では受託者が特許権者となり、委託者がその専用実施権者となります。そうなりますと、専用実施権者である委託者が設定範囲内では実施を独占することができることになり、受託者は特許権者であっても自由に実施できない立場になります。
従って、委託者との契約交渉においては、まずこの文言を削除できないかどうかを検討します。それが難しいようであれば、専用実施権ではなく通常実施権として記載できないかを検討します。通常実施権であれば、特許権者は実施権者の実施行為を容認するだけですので、特許権者自身が実施できることはもちろん、他人へ通常実施権を設定してライセンス収入を得ることも可能となってきます。これも難しく専用実施権を認めざるをえない場合でも、その設定範囲を出来る限り制限できないかを検討して行きます。具体的には、専用実施権の時期的範囲や地域的範囲などを出来る限り狭くして行くことを検討して行きます。
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