意匠についてのご質問

Q.組物意匠制度とは何でしょうか?

<回 答>
 願書の「意匠に係る物品」の欄に記載されたものが意匠法第8条に規定する経済産業省令で定めるものであること、及び構成物品が同時に使用されるものとして適当であることの両方の要件を満たしたものを組物といいます。
 そして、その組物の構成物品が組物全体として統一がある場合は、組物意匠として意匠登録を受けることができる制度です。
 具体的には、一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット、一組のいすセット、一組の応接家具セットなどが該当します。

Q.意匠権の範囲は類似のものまで及ぶと聞きましたが、類似かどうかはどのように判断されるのでしょうか?

<回 答>
 それぞれの意匠に係る物品の用途及び機能、物品全体の形態及び各部の形態についての共通点及び差異点を意匠全体として総合的に観察して、それらが両意匠の類否の判断に与える影響を評価することにより行われます。
 なお、それらの共通点及び差異点が意匠の類否判断に与える影響は、個別の意匠ごとに変化するものですが、一般的には、次のように言えます。
 ①見えやすい部分は、相対的に影響が大きい。
 ②ありふれた形態の部分は、相対的に影響が小さい。
 ③大きさの違いは、当該意匠の属する分野において常識的な範囲内のものであれば、ほとんど影響を与えない。
 ④材質の違いは、外観上の特徴として表れなければ、ほとんど影響を与えない。
 ⑤色彩のみの違いは、形状又は模様の差異に比して、ほとんど影響を与えない。

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実用新案についてのご質問

Q.実用新案法と特許法の違いは何なのでしょうか?

<回 答>
実用新案法が特許法と違うのは、特許法の場合は「発明」を保護することによりその目的を達成しようとしているのに対し、実用新案法の場合は「考案」を保護することにより目的を達成しようとしている点です。

このように、特許・実用新案は法律の名称であるのに対し、発明・考案は各々の法律の保護対象を指しています。つまり、特許法の保護対象は発明であり、実用新案法の保護対象は考案です。
従って、これらの法律によって認められた権利を各々特許権・実用新案権と言いますが、決して発明権・考案権などとは言わないのです。

Q.考案と発明ではどう違うのでしょうか?

<回 答>
ポイントは二つあります。
一つ目は、実用新案法で保護される考案は「物品の形状、構造又は組合せに係る」ものに限られる点です。わかりやすく言うと、形のあるものしか保護しません。
これに対して、特許法で保護される発明には「物品の形状、構造又は組合せに係る」といった限定がありません。従って、化学薬品のような材料、ソフトウエア、ビジネス方法や物の製造方法のような方法といったものも保護されます。保護対象の範囲が実用新案法よりも広いのです。
なお、実用新案は無審査で登録されると聞いているので、結局、形がないもので出願しても登録はされるのではないですか?と言われる方がいます。
しかし、実用新案も全くの無審査で登録されるわけではありません。
最小限の審査は行われており、出願された考案が「物品の形状、構造又は組合せに係る」かどうかは審査の対象となっています。

二つ目は、程度の差です。発明も考案も「自然法則を利用した技術的思想の創作」でなければならないという点では共通です。
しかし、考案の場合は発明と異なり「高度のもの」でなければならないという限定がないのです。わかりやすく言うと、考案は発明ほど高度でなくても保護されるということです。そこで、考案のことを「小発明」と呼んだりします。

Q.実用新案の活用の現状はどうなのでしょうか?

<回 答>
実用新案と特許の実際の出願件数を比較してみましょう。
実は、1980年まで実用新案登録出願の方が特許出願より件数が多かったのです。ところが、1981年以降は一転して特許出願の件数の方が多くなり、平成16年には特許出願件数が約42万件なのに対し実用新案登録出願件数は約8千件しかなくなりました。

これは、日本の技術力が高度になったためとも言えますが、実用新案法の平成5年改正で実用新案の魅力が小さくなったことも影響しました。
しかしながら、平成17年4月1日の実用新案法の改正により、実用新案制度は以前に比べると魅力ある制度へ変わったと言えるでしょう。

Q.そもそも実用新案や特許などの制度は何のためにあるのでしょうか?

<回 答>
これらの制度は、新しい発明や考案を創作した人に対して、その内容を世の中に公開してもらう代わりに、一定期間は独占排他的に実施する権利を認めるものです。
ところで、その内容を公開しなければならないのは、なぜなのでしょうか?
それは、似たような技術の開発をしていた人が、その公開された内容を見てそれ以上同じ開発をするような無駄をなくすためです。そして、そういった方に既に公開された技術を土台にして更に良い技術開発をしてもらうことを促進するためでもあります。
言い換えますと、国として無駄な技術開発を止めさせて、より新しい技術開発を促進することによって、国の産業の発達を図るというのが特許制度や実用新案制度の目的なのです。

特許法1条や実用新案法1条には、「この法律は(中略)産業の発達に寄与することを目的とする」と書いてあります。つまり、これらの法律が目指しているのは、あくまで「産業の発達」なのです。

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商標についてのご質問

Q.会社を作った際に商号を登記したのに、商標登録もしておいた方が良いと聞きました。なぜ必要なのですか?

<回 答>

 自社の商品やサービスを提供する際に会社の名前を使用している場合、それは商標としての使用にもあたる場合があります。そのため、会社の名前を商号登記するだけでなく商標登録もしておく必要があるのです。
 商号と商標とでは、その有効範囲に違いがあります。商号は同一市区町村内でも同じものが複数認められるのに対し、商標権は全国的に有効な独占排他的権利です。(なお、平成18年5月1日施行の会社法により、従来の同一市区町村内の類似商号規制は廃止されました。) 
 つまり、商号を登録しただけでは、他人がそれと類似のものを商標として既に登録していた場合、他人から商標権侵害に問われるリスクがあります。そのリスクは、会社の発展につれて事業規模が大きくなり、対象とする地域が広くなればなるほどますます高くなって行きます。
 特に、現代のようなインターネット時代では、会社の規模が小さくてもインターネットを活用して全国的に販売したりすることが、とても容易になって来ています。従って、インターネットを活用したビジネスをしている場合などは、リスク回避のために、事前に商標登録してビジネスを展開していくことが重要となります。もし他人から商標権侵害に問われた場合、商標権者である他人から商標使用の差止請求や商標権侵害による損害の賠償請求をされる場合があります。

Q.商標出願するためには何が必要ですか?

<回 答>

(1)商標の選択

・文字や図形など

(2)指定商品・指定役務の選択

・商標を使用する指定商品や指定役務を選択していきます。指定役務(えきむ)とは、指定サービスとも言い、例えば、航空輸送業の「JAL」、ホテル業の「帝国ホテル」のように商品を販売しているのではなくサービスを提供しているものをいいます。

・選択にあたっては、既に使用している商品・サービスだけでなく、今後、使用予定のあるものも選びます。

(3)区分の選択

・指定商品や指定役務をグループ化したものです。全部で45の区分があります。この区分数で料金が変わってきます。

Q.商標出願の際、区分をどの程度押さえれば良いのでしょうか?数が多くなればその分費用も増えますが?

<回 答>

 原則としては、使用する予定の商品・サービスを選び、次にその商品・サービスが属する区分を調べて選択します。しかし、ご質問のように区分数に応じて料金が変わりますので、ここで多くの区分を選ぶと料金が予想以上に高くなります。従って、予算に限りがあり事業開始から間もない場合は、区分の選択を当面必要な範囲に止めておきます。

 そして、その後の事業拡大に応じて、他の区分を追加して出願して登録を取得し、商標の権利範囲を広げていきます。ただし、この場合は、追加して出願する前に、先に他人に商標登録されてしまうリスクはありますので、追加して出願するタイミングを遅らせないことが大事になってきます。

Q.費用が変わらないのであれば、区分内の全てを指定しておくことが得なのではないですか?

<回 答>

 同一区分内であれば料金が変わらないことから、全く使用予定のない商品やサービスまでも選んでしまった場合、次の二つのリスクが発生します。

①登録前の審査段階で、引用される範囲が広くなりますので拒絶されるリスクが高まります。

②登録後、3年間使用していない指定商品・サービスについて、第三者から不使用取消審判を請求されて取消されるリスクがあります。

Q.商標は特許のように公開前でないと受理されないのでしょうか?

<回 答>

 商標は、特許・実用新案・意匠などとは異なり、新規性が登録要件となっていません。従って、公開後であっても、既に出願・登録されているなどの理由がなければ、原則として登録されます。

 逆に、特許・実用新案・意匠などの出願を考える場合は、出願前に他人に公開しないように十分注意することが大事です。

Q.商標出願後に、その内容を修正することはできますか?

<回 答>

(1)商標の修正

 まず出来ないとお考え下さい。

 商標中の付記的部分に、「JIS」、「JAS」、「特許」、「実用新案」、「意匠」等の文字若しくは記号又は商品の産地・販売地若しくは役務の提供の場所を表す文字がある場合に、これらを削除するような極めて例外的な場合しか修正できません。

(2)指定商品・サービスの修正

 削除又は縮小するような場合のみ、出来るとお考え下さい。そして、変更又は拡大するような場合は、出来ません。

Q.商標登録の有効期間は10年と聞きました。その後も使用したい場合はどうすれば良いのですか?

<回 答>

 10年後に引き続き権利を維持したい場合は、特許庁へ商標権存続期間の更新登録申請をする必要があります。

 更新登録申請が出来る期間は、商標権の存続期間の満了日の6か月前から満了日の6か月後までです。

 満了日を過ぎると、割増登録料が必要となります。割増登録料は、登録料と同額(合計で登録料の2倍の額)になります。更新登録料は、前半5年分と後半5年分とに分割して納付してもかまいません。

 更新登録ができる期間を過ぎても手続きがされない場合は、商標権が消滅します。

Q.商標出願を考えているのですが、文字のみで出すか、文字と図形を組み合わせて出すか、どちらが良いのかわかりません。どう考えていったら良いでしょうか?

<回 答>

 まず、実際に使用するものと同じ商標を出願するというのが原則となります。そして、場合により、文字だけ、文字と図形の組合せの各商標を使い分けて行くような場合は、各商標について権利取得しておくというのが通常です。その理由は、商標の権利範囲はその類似範囲まで及ぶのですが、文字だけ、文字と図形の組合せの各商標によって各々の類似範囲が異なるからです。
 文字だけで出願した場合と文字と図形の組合せの場合とで類似範囲が異なるのは、後者の場合は文字部分以外の図形部分も含めて類似範囲が判断されるからです。もっとも、文字以外の図形部分がほとんどないような場合は、両者の類似範囲はそれほど異なりません。従って、このような場合は、どちらか一種類を出願しても権利範囲はあまり変わらないことになります。(通常は、文字だけで出願いたします。)
 しかし、文字部分を含んではいるものの、それ以外の図形部分が大きく、しかも特徴のあるデザインであるというような場合は、類似範囲が大きく異なってきます。そのため、例えば文字部分は異なるものの、それ以外のデザイン部分はほとんど同じ商標を他人が使用していたような場合、文字商標のみの登録を取得していただけでは、こういった商標に対して権利行使できない結果になります。

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特許についてのご質問

Q.ビジネスモデル特許とは、どのようなものですか?

<回 答>

 ビジネスモデル特許とは、新しいビジネスモデルをITなどの技術を利用して具体的に実現した発明に付与されるものです。特許法において、発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されています。したがって、注意しなければならないのは、技術を利用しない新しいビジネスの方法を考え出しただけではビジネスモデル特許を取得することはできないということです。
特許庁においては、「ソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実現」されているかどうかが審査されます。

  ビジネスモデル特許=ビジネスモデル+IT

というイメージで理解されるのが、わかりやすいと思います。

Q.ソフトウエアを特許出願したいのですが、プログラムリストを提出する必要がありますか?

<回 答>

 必要ありません。
 ソフトウエアの特許出願の場合は、機能ブロック図、フローチャート、タイミングチャートなどを図面として提出する必要がありますが、プログラムリスト自体を提出する必要はありません。
 これに対して、プログラム著作物登録の申請の場合は、プログラムリストをマイクロフィッシュにして提出する必要があります。

Q.どのようなものが特許となるのですか?

<回 答>

 基本的に、次の4つを満たしているものが特許となります。

(1)発明であること

・単なる人為的取り決めなどは、対象外となります。

・従って、単に新しいビジネスの方法を考え出しただけでは、発明として認められません。

(2)産業上利用性があること

・学術的・実験的にのみ利用される発明は、対象外となります。

(3)新規性があること

 次のような場合は、対象外となります。外国において公になった場合も含まれていることに、注意して下さい。

・出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

・出願前に日本国内又は外国において公然実施された発明

・出願前に日本国内又は外国において、頒布刊行物に記載されたり、インターネットを通じて公衆に利用可能となった発明

 従って、出願前にどうしても他人に見せる必要が生じた場合は、秘密保持契約などを締結して相手方に秘密保持義務を課しておき、後で法的に問題が生じないように事前に予防しておくことが重要です。

(4)進歩性があること

・出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたときは、対象外となります。

Q.進歩性が必要ということは、技術的に高度なものでなければならないということですか?

<回 答>

 そうではありません。あくまで既にある技術(先行技術)と比較して進歩しているものかどうかが、特許庁において審査されます。その技術分野が、高度な技術を必要とする分野かどうかは関係ありません。

 従って、日用品の分野であっても、出願された日用品の発明が、既にある日用品と比較して進歩していると判断されれば特許として認められることになります。

Q.私は個人事業を営んでいますが、特許出願人を屋号の名義で出願することができますか?

<回 答>

 特許だけでなく実用新案・意匠・商標の場合も同様ですが、出願人は自然人または法人でなければなりません。つまり、個人事業の場合は、法人ではないので、自然人つまり個人の名義でしか出願することができません。(ただし、屋号を商標登録することはできます。)

 なお、個人事業から発展して法人(例えば株式会社)となった場合でも、会社名義で出願することが良いかどうかについては検討が必要です。というのは、出願して無事に登録となった場合、出願人は特許権者などの権利者となります。そして、その特許権は場合によっては大変な財産的価値を持つ場合もありえます。ここで権利者は財産的権利の主体となりますので、会社名義で出願した場合、その利益はあくまで会社のものとなります。

 言い方を変えますと、会社の代表者がずっと変わらずに、その会社を形式的にも実質的にも支配し続けることができるのであれば、代表者個人名義で出願しても会社名義で出願しても、あまり関係はないとも言えます。

 しかし、そうではないとすると、将来的に財産的利益の帰属のトラブルに発展する可能性があります。従って、自分の会社が法人化した後であっても、出願するにあたっては個人名義で出すか会社名義で出すかについて、様々な可能性を事前に十分に検討しておくことが、将来のトラブルを事前に予防することにつながります。

 また、特許出願した場合、原則として1年半後に(特許電子図書館のHPなどで)公開されます。その際に、出願人の氏名・住所も併せて公開されますので、個人名義で出願した場合、個人の住所も公開されることになります。

Q.特許権の存続期間は何年ですか?

<回 答>

 特許出願をした日から20年で存続期間満了となります。ただし、特許権自体は、出願をした日ではなく、登録となった日から発生することになります。特許権発生後、特許権を維持しておきたい場合は登録料の納付が必要です。この登録料の納付を忘れますと、せっかく発生した特許権が消滅してしまいますので、注意が必要です。
 なお、例外的に、医薬品・農薬の場合に特許出願をした日から25年で存続期間満了となることがあります。

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知財一般についてのご質問

Q.新しくサイトを立ち上げる場合に、サイト名称で気をつけなければならないことは何ですか?

<回 答>

 まずサイトを立ち上げる前に、予定しているサイト名称が既に商標登録されていないかどうか確認しておくことをお勧めいたします。というのは、実際にサイト名称が既に他社によって商標登録されていたケースで、その商標権者である他社から警告を受け、サイト名称の変更を余儀なくされた例があるからです。

 SEO対策もしっかりして、せっかくグーグル検索やヤフー検索で上位に表示されるようになった後に、他社から警告を受けサイト名称の変更を余儀なくされるという結果になると、特に商用サイトの場合はかなりの痛手になります。従って、事前に商標調査をしておき、商用サイトを立ち上げるような場合は、サイト名称を事前に商標出願しておくなどの対策をしておくことが賢明です。

 

Q.ネットの世界で、トラブル(権利侵害)に見舞われるリスクを軽減する方法は?

<回 答>

(1)他人から侵害されるリスクを軽減する方法

 法律的な対策という点では、トップページに法的方針を宣言しておくことをお勧めします。個々のページにおいても、例えば販売サイトにおいて掲載している販売商品について既に出願や登録などをしている場合は、「出願中」「登録済み」などの記載をして、模倣された場合は権利主張する意思を明示しておきます。こういった対策が、他人への牽制効果を発揮することにつながって行き、紛争の事前予防となります。その他には、コンテンツ保護のための技術的な対策(電子透かしなど)をしておくことも大切です。

(2)自分が侵害者となるリスクを軽減する方法

 ネット上で使用する商号や商品名などについて、他人が既に商標登録していないかどうかを調査し、必要と判断される場合は事前に商標登録しておきます。また、HPで使用する素材などにおいて、他人の著作権を侵害しないように十分に注意します。

 なお、ネット上に商品データなどをアップロードして公にすることは、知的財産権の世界では新規性を失ってしまうことを意味します。従って、新規性が登録の条件となっている特許・実用新案・意匠の出願を考えている場合は、必ず出願後にアップロードするように注意して下さい。新規性喪失の例外が法律上規定はされ、救済される場合もありえますが、これはあくまで例外であるとお考え下さい。

 

Q.アクセサリーの製造・販売会社です。アクセサリーについて、知的財産権ではどのような法律が関係してきますか?

<回 答>

 アクセサリーの製造・販売に関係する知的財産権法としては、次のようなものがあげられます。
(1)特許法
 ・アクセサリーの構造や製法など
(2)実用新案法
 ・アクセサリーの構造
(3)意匠法
 ・アクセサリーのデザインなど
(4)商標法
 ・ホームページやパンフレットなどに使用する社名やサイト名や商品名など
(5)著作権法
 ・アクセサリーのデザイン画など
(6)不正競争防止法
 ・アクセサリーのデザインなど
 

Q.ライセンス契約とはどのようなものですか?

<回 答>

 知的財産権には権利者が権利を独占的に所有して他人に使わせないという活用方法だけでなく、権利を使いたいという他人に対して、ライセンス料の支払いを条件に使ってもらうという活用方法もあります。ただ、他人に自分の権利を使わせる以上、いろいろな場合を想定して適切なライセンス契約を予め結んでおくことが重要です。
 そのため、ライセンス契約においては、相手との間に紛争が起きないように未然に防止するための様々な条件と、いったん相手と紛争になった場合の紛争処理の方法を明確に決めておくことがポイントとなります。
 従って、ライセンス契約時に、自分と相手のそれぞれのライセンス契約に至るまでの事情を十分に反映した契約書を作成すること、そして、起こりうる紛争のパターンをいくつも想定した上で契約書を作成しておくことがとても大切です。
 

Q.ソフトウエア開発会社です。提示された開発委託契約に、特許などの知的財産権は受託者に帰属するが、委託者は専用実施権を有するものとする、と書いてあります。これはどういうことを意味しているのでしょうか?

<回 答>

 開発したソフトウエアについて特許を取得した場合、この契約では受託者が特許権者となり、委託者がその専用実施権者となります。そうなりますと、専用実施権者である委託者が設定範囲内では実施を独占することができることになり、受託者は特許権者であっても自由に実施できない立場になります。
 従って、委託者との契約交渉においては、まずこの文言を削除できないかどうかを検討します。それが難しいようであれば、専用実施権ではなく通常実施権として記載できないかを検討します。通常実施権であれば、特許権者は実施権者の実施行為を容認するだけですので、特許権者自身が実施できることはもちろん、他人へ通常実施権を設定してライセンス収入を得ることも可能となってきます。これも難しく専用実施権を認めざるをえない場合でも、その設定範囲を出来る限り制限できないかを検討して行きます。具体的には、専用実施権の時期的範囲や地域的範囲などを出来る限り狭くして行くことを検討して行きます。

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